外国人技能実習制度について

Training System

外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。

2017年11月、「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。

技能実習生の受入れ職種

外国人技能実習生を3年間受け入れることができる技能実習2号移行対象職種は、90職種165作業あります。(2023年10月31日現在) 

技能実習生の受入れ人数枠

受入れ企業様の常勤職員数により、1年間の受入れ可能人数に制限があります。
優良基準非適合の場合   1年間の技能実習1号の受入人数枠及び最大受入可能枠(     )は優良基準適合の場合人数(基本枠が2倍)

受入企業様常勤職員数1年間の技能実習1号の受入人数枠最大受入可能枠
301人以上常勤職員の1/20以内(常勤職員の1/10以内)常勤職員の3/20(常勤職員の3/10)
201人~300人15人以内(30人以内)45人(90人)
101人~200人10人以内(20人以内)30人(60人)
51人~100人6人以内(12人以内)18人(36人)
41人~50人5人以内(10人以内)15人(30人)
31人~40人4人以内(8人以内)12人(24人)
30人以下3人以内(6人以内)9人(18人)

優良基準非適合の受入例 常勤職員 30人以下の場合 優良基準適合の場合は、基本枠2倍になります

1年目2年目3人目
1期生技能実習1号3名技能実習2号3名技能実習2号3名
2期生技能実習1号3名技能実習2号3名
3期生技能実習1号3名
4期生
5期生
6期生
優良対象
優良対象
合 計3名6名9名

技能実習生の入国から帰国までの流れ

詳細については、下の「外国人技能実習生制度について」のリンクをご参考下さい。
001244924.pdf (mhlw.go.jp)