中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向 けの在留資格
在留期間 | 上限:通算で5年まで | |||
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更新時期 | 4か月、半年または1年に1回 | |||
家族帯同 | 不可能 | |||
技能水準 | 相当程度(試験有) | |||
日本語力 | 生活・業務上必要なレベル(試験有) | |||
支援機関 | 支援の対象 | |||
受入分野 | 14分野 |
特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、以下の12分野です。
そのうち、特定技能2号での受入れ対象は、介護分野以外の11分野となります。
※介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。